宝くじに税金はかかる?当せん金は所得税がゼロでも、家族に渡すと年110万円を超えた分に贈与税、共同購入の分け方と相続までの注意点

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年末ジャンボの季節になると、当たったら税金はどれくらい取られるのか、家族に分けても大丈夫なのかが気になるところです。宝くじの当せん金そのものには所得税がかかりませんが、受け取ったあとの使い方や、共同購入したときの受け取り方によっては税金がかかる場面があります。

この記事では、当せん金付証票法と国税庁のタックスアンサー、宝くじ公式サイトの案内をもとに、当せん金と税金の関係を4つの場面に分けて紹介します。2026年10月時点の情報です。

目次

宝くじの当せん金に税金はかかる?

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まずは、当せん金を受け取るときに税金が引かれるのかどうかから見ていきましょう。ほかのギャンブルの払戻金と扱いが違うことも、あわせて押さえておくと安心です。

当せん金付証票法第13条で所得税はかからない

宝くじの当せん金に所得税がかからないのは、法律で決められているからです。e-Gov法令検索の「当せん金付証票法」を開くと、第13条に「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」と書かれています。当せん金付証票とは、法律上の宝くじの呼び名です。

宝くじ公式サイトのよくあるご質問「当せん金に税金はかかりますか?」も、宝くじの当せん金に所得税はかからないと答えています。1等が7億円でも、受け取った金額がそのまま手元に入り、受け取ったことを理由に確定申告をする必要もありません。

この扱いは、ジャンボ宝くじのような番号があらかじめ印刷された宝くじだけのものではありません。同じ法律にもとづいて売られているロト6やロト7、ナンバーズ、ビンゴ5、スクラッチも、当せん金付証票の一種です。

なぜ非課税なのかというと、宝くじの売上げの一部が、最初から都道府県や指定都市の財源になっているからです。第1条では、この法律の目的を「地方財政資金の調達に資すること」と定めています。都道府県と指定都市などは、第4条にもとづき、総務大臣の許可を受けて宝くじを売り出せます。

サッカーくじも、受け取った当せん金に所得税はかかりません。販売を受託している三井住友銀行の「当せん金の税金」の用語説明は、BIGやtotoなどスポーツくじの当せん金は原則として非課税で、所得税や住民税はかからず、確定申告も必要ないと説明しています。

一方で、競馬や競輪の払戻金は扱いが異なるので注意が必要です。国税庁の「No.1490 一時所得」は、一時所得の例として懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金を挙げています。一時所得は、収入から支出と特別控除の最高50万円を引いた金額の2分の1が、給与などと合わせて課税される仕組みです。同じように「当たる」お金でも、宝くじと競馬では税金の扱いがまったく違うと覚えておきましょう。

なお、この非課税の規定は、日本の当せん金付証票法にもとづいて売られている宝くじについてのものです。海外の宝くじの賞金は、この法律の宝くじにはあたらないため、第13条の非課税の規定は使えません。国内の宝くじであれば、受け取る銀行で当せん金から税金が差し引かれることはなく、通帳に入る金額は当せん金と同じ額になります。

当せん金を預けたり運用したりすると税金がかかる

当せん金そのものは非課税でも、受け取ったお金を銀行に預けて利息がつけば、その利息には税金がかかる仕組みです。国税庁の「No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)」は、預貯金の利子には所得税と復興特別所得税15.315パーセントのほか、地方税5パーセントが源泉徴収されると案内しています。

この源泉徴収で納税は終わる仕組みなので、預金の利息について自分で確定申告をする必要はありません。たとえば1億円を年0.2パーセントの定期預金に預けると、1年の利息は20万円です。そこから約4万円が引かれ、手取りの利息は16万円弱になります。2026年度の税制改正により、2027年分からは復興特別所得税の税率が引き下げられ、新たに防衛特別所得税が加わる予定ですが、所得税に上乗せされる合計の税率(2.1%)は変わりません。

株式や投資信託で増やした場合も、配当や売却で得た利益には、利子と同じように所得税と住民税がかかります。証券会社で特定口座の源泉徴収ありを選べば、税金が差し引かれた状態で受け取れるので、自分で申告する手間は減らせます。NISAの非課税の枠を使えば運用益に税金はかかりませんが、1年に投資できる金額や生涯の枠には上限があり、何億円もの当せん金をすべて非課税で運用することはできません。非課税なのは「宝くじの当せん金を受け取ること」だけで、そのお金から生まれた利益は、ほかのお金と同じように扱われると考えておきましょう。

預金の利息を非課税にできる制度もありますが、使える人と金額は限られています。No.1310によると、身体障害者手帳の交付を受けている人や遺族年金を受け取れる妻などが使えるマル優は、元本350万円までの利子が非課税です。勤労者が使える財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄も、2つを合わせて元本550万円までの利子が対象なので、何億円もの当せん金の利息をまとめて非課税にする方法はありません。

高額当せんしたときに気をつけたいのが、お金の置き場所と名義です。家族の名義の口座に当せん金を入れておくと、使っていなくても、口座の名義人に財産を渡したとみなされることがあります。宝くじに当たった本人の口座で受け取り、そのまま本人の名義で管理するのが基本です。

不動産や車を買うときも同じで、本人のお金で家族の名義の家を買えば、家族への贈与として扱われます。名義を誰にするかは、次の章で紹介する贈与税のルールを確かめてから決めると安心でしょう。

家族に渡すと贈与税はかかる?

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当せん金を受け取ったあと、家族や友人にお金を渡すと贈与税の対象になります。ここでは、贈与税がかかる金額と税率、税金がかからない渡し方を見ていきます。

年110万円を超えると贈与税がかかる

国税庁の「No.4402 贈与税がかかる場合」は、贈与税を「個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金」と説明しています。宝くじに当たった人が家族にお金を渡せば、当せん金が元手であっても、個人から個人への贈与です。なお、会社などの法人からもらった財産には、贈与税ではなく所得税がかかります。

贈与税は、その年1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計から、基礎控除の110万円を引いた残りにかかります。1年間にもらった合計が110万円以下なら、贈与税はかからず、申告もいりません。この110万円は、もらう人ごとに数える金額です。

税金を払うのは、お金を受け取った人のほうです。110万円を超えた場合は、もらった年の翌年2月1日から3月15日までに、もらった人が自分で贈与税の申告と納税をする必要があります。申告先は住所地の税務署で、国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、自宅から作成と提出もできます。宝くじに当たった本人には税金がかからないのに、分けてもらった家族に申告の手間と税金が生まれる点は、見落としやすいポイントです。

夫婦の間でも、贈与税のルールは変わりません。夫が当たった当せん金を妻の口座に移せば、生活費として使う分を除いて、妻への贈与として扱われるわけです。

お金を直接渡さなくても、贈与として扱われる場合がある点にも注意が必要です。No.4402は、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合や、借金の免除などで利益を受けた場合も、贈与を受けたものとみなして贈与税がかかるとしています。当せん金で家族の借金を代わりに返したり、家族に貸したお金を返さなくてよいことにしたりすると、その分も家族がもらった財産として数える形です。年110万円の範囲に収まるかどうかは、現金で渡した分とこうした分を合わせて確かめましょう。

贈与税には「暦年課税」のほかに、「相続時精算課税」という選び方もあります。相続時精算課税を選ぶと、贈与する人ごとに年110万円の基礎控除と、累計2,500万円までの特別控除を差し引けます。特別控除を使えるのは、期限内に申告書を出した場合に限られる点に注意が必要です。ただし、この制度を選べるのは60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与などに限られ、いったん選ぶと暦年課税には戻せません。くわしい条件は、No.4103で確かめてください。

贈与税の税率と、かからない渡し方

贈与税の税率は、110万円を引いたあとの金額が大きいほど高くなります。「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」は、兄弟や夫婦の間の贈与などに使う一般税率と、18歳以上の子や孫が父母や祖父母から受ける贈与に使う特例税率の2つの速算表を載せている点が特徴です。

一般税率では、基礎控除後の金額が200万円以下なら10パーセントで、3,000万円を超えると55パーセントになります。たとえば兄弟に500万円を渡すと、110万円を引いた390万円に20パーセントをかけて25万円を差し引き、贈与税は53万円です。同じ500万円を18歳以上の子に渡した場合は、特例税率で48.5万円になります。

1,000万円を兄弟に渡すと、基礎控除後は890万円です。一般税率の40パーセントから125万円を差し引いた231万円の贈与税がかかり、もらった金額の2割以上が税金になる計算です。同じ1,000万円を18歳以上の子に渡すなら、特例税率の30パーセントから90万円を差し引いて177万円となり、一般税率より54万円少なくなります。

一方で、贈与税がかからない渡し方があることも知っておきたいところです。「No.4405 贈与税がかからない場合」は、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために受け取った財産で、通常必要と認められるものには贈与税がかからないとしています。

ただし、これは必要なときに、その都度、生活費や学費に直接使うお金だけが対象です。教育費の名目でまとめて渡しても、預金したり株や不動産の購入に使ったりすれば、贈与税の対象になるので注意しましょう。子どもの学費を払うなら、当せん金からまとめて渡すより、請求が来るたびに本人が学校に払うほうが安全です。

社会通念上相当と認められる祝い金や見舞いの金品も、贈与税はかかりません。とはいえ、宝くじの当せん金から何百万円もの「お祝い」を配れば、相当の範囲を超えると判断されるおそれがあります。まとまった金額を渡したいときは、税務署や税理士に相談してから動くのが確実です。国税庁のタックスアンサーの各ページには、税についての相談窓口への案内も載っています。

共同購入した宝くじが当たったら?

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職場や家族でお金を出し合って宝くじを買うときは、当たったあとの受け取り方で税金が変わります。代表者がまとめて受け取る場合と、宝くじ公式サイトの共同購入の仕組みを使う場合を比べてみましょう。

代表者1人が受け取ると分けた分は贈与になる

仲間うちでお金を出し合って宝くじを買い、当たったら代表者が受け取りに行く、という買い方はよくあります。このとき注意したいのが、当せん金を受け取った人が当せん者として扱われる点です。

ファイナンシャルフィールドの「同僚3人で宝くじを共同購入!」の記事は、3,000万円の当せん金を代表者Aが受け取り、BとCに1,000万円ずつ渡した例を紹介しています。この渡し方は「AからBとCに1,000万円ずつ贈与した」ことになり、BとCに贈与税の支払いが生じます。お金を出し合って買ったのに、代表者以外の人だけが税金を払う、という不公平が生まれてしまうわけです。

先ほどの一般税率に当てはめると、1,000万円を受け取ったBとCの贈与税は、それぞれ231万円になります。3人で平等に分けたつもりでも、手取りは代表者が1,000万円、ほかの2人は769万円ずつという差がつく計算です。

これを防ぐには、共同購入した全員で当せん金を受け取りに行くか、宝くじ公式サイトで共同購入のグループを作るかの2つの方法があります。All Aboutの宝くじの当せん金と贈与税の記事も、仲間うちで共同購入するときは、購入資金の負担割合を記録しておくことをすすめています。誰がいくら出したかを、通帳の振込履歴などに残しておくと、あとで説明するときの裏付けになるでしょう。

代表者が受け取りに行く場合は、銀行での手続きにかかる日数も見込んでおきましょう。みずほ銀行の当せん金の受取方法のページによると、1当せん金または1口あたり100万円を超える当せん金は、みずほ銀行本支店(一部を除く)で受け取り、本人確認ができる書類が必要です。手続きの都合で、受け取りまでには1週間程度かかります。顔写真のない本人確認書類しかない場合は、種類の異なる本人確認書類や公共料金の領収書などを追加で見せる必要があります。当せん金は支払開始日(抽せん日の翌日)から1年で時効になるので、分け方の話し合いが長引いても、受け取りは早めに済ませておくと安心です。

ただ、窓口での受け取りの手続きは、宝くじの種類や受け取る銀行によって違います。高額当せんの場合は、受け取りに行く前に銀行へ共同購入であることを伝え、必要な書類を確かめておくと安心です。共同購入する前に、誰が受け取りに行くのか、当たったらどう分けるのかを紙に書いて全員で共有しておくと、トラブルも防げるでしょう。

宝くじ公式サイトの共同購入なら分配率で受け取れる

宝くじ公式サイトには、ネットで共同購入できる仕組みがあります。「ネット購入 共同購入とは」のページは、グループを作成してメンバーと共同で宝くじを購入し、当せんした場合はグループとして当せん金を受け取れると説明しています。

対象になるのは、ジャンボ宝くじ(ジャンボミニ含む)と全国通常宝くじです。ロトやナンバーズなど、それ以外の宝くじは共同購入できません。共同購入の期限は、通常の購入と同じ発売期間に合わせて決まります。

当せん金は、各メンバーが買った枚数の割合に応じて分けられます。グループ全体で買った枚数のうち、自分が買った枚数の割合が「分配率」です。たとえば、グループで100枚を買い、自分が10枚を買っていれば分配率は10パーセントで、1億円の当せんなら1,000万円が自分の分配金になります。発売期間中に追加で買えば、自分の分配率を増やすことも可能です。

細かいルールも見ておきましょう。分配率はパーセント単位で表示され、表示より細かいけたは切り捨てられますが、分配金は切り捨てる前の分配率で計算されます。当せん金を分けるときの円未満は切り捨てで、端数が出た場合はグループに参加した順に1円ずつ割り当てられます。

分配金の受け取り方は、通常のネット購入の当せん金と同じです。共同購入するには、宝くじ公式サイトに会員登録し、支払い方法と当せん金の受取口座を登録しておく必要があります。グループを作った人は、発売期間中にグループの作成と購入を済ませると、招待用のURLやQRコードをメールやLINEで送ってメンバーを増やせます。参加しているグループの一覧や詳細は、マイページの[グループ一覧]から確かめることが可能です。

それぞれが自分の口座で自分の分配金を受け取るので、代表者から分けてもらう形にはなりません。公式サイトから共同購入すれば分配率が明記されるので、税法上のトラブルも起こりにくくなります。入金の時期は、当せん金の額によって違います。みずほ銀行の当せん金の受取方法のページは、宝くじ公式サイトで買ったジャンボ宝くじや全国通常宝くじの場合、1当せん金につき1万円以上なら支払開始日から5銀行営業日以内に、1万円未満なら3か月ごとの抽せん分をまとめて、登録した口座に入金するという案内です。少額の当せんでも、分け方のルールが最初から決まっていれば気持ちよく楽しめるはずです。

当せん金を残したまま亡くなったら?

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最後に、当せん金を受け取ったあとで本人が亡くなった場合を考えておきます。受け取るときに非課税だったお金も、相続のときには扱いが変わります。

当せん金も相続税の対象になる

宝くじの当せん金は、受け取った時点で本人の財産になります。本人が亡くなれば、残っている当せん金はほかの預金と同じように相続財産に含まれ、相続税の計算の対象です。受け取るときに非課税だったからといって、相続のときまで特別に扱われるわけではありません。

国税庁の「No.4152 相続税の計算」は、相続税の基礎控除額を「3,000万円+600万円×法定相続人の数」としています。財産の合計がこの金額以下なら、相続税はかかりません。基礎控除を超えた場合、相続税の総額は、残りの金額を法定相続人が法定相続分どおりに分けたと仮定し、それぞれに税率をかけて合計する流れで求めます。実際の分け方に関係なく、まず総額が決まるのが特徴です。

たとえば、配偶者と子ども2人の3人が相続人の場合、基礎控除額は4,800万円です。1億円の当せん金をほとんど使わずに残していれば、ほかの財産と合わせて基礎控除額を大きく超え、相続税の申告が必要になります。

さらに、亡くなる前の一定期間に受けた贈与は、相続財産に足し戻して計算する決まりです。相続開始日が2026年12月31日以前の場合、足し戻す期間は相続開始前3年以内です。それより後の相続の期間は、No.4161に定められています。当せん金を毎年110万円ずつ家族に渡していても、亡くなる直前の分は相続税の計算に含まれることがあるわけです。

相続税の申告は、ほかの税金にくらべて計算が複雑です。法定相続人の数の数え方にも、相続の放棄をした人を含める、養子は実子がいれば1人まで、いなければ2人までしか数えない、といった決まりがあります。相続税の申告と納税の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。期限までに遺産の分け方を決め、計算を終える必要があるため、高額当せんしたら、早めに家族と財産の状況を共有しておくと、いざというときに慌てずに済みます。

相続の話は、当たったばかりのときには考えにくいものです。けれども、使い道を決めずに預けたままにしておく期間が長いほど、相続財産として残る可能性は高くなります。当せん金の使い道を考えるときは、相続のことも一緒に考えておきましょう。

高額当せん後に家族と決めておきたいこと

高額当せんしたら、まず当せん金をどの口座で管理するかを決めます。本人の名義の口座で受け取り、家族の名義の口座に移さないことが、贈与と疑われないための基本です。

家族にお金を渡したいときは、渡し方を3つに分けて考えると整理しやすくなります。1つめは、生活費や学費をその都度払う方法で、贈与税はかかりません。ここでいう生活費には治療費や子育ての費用も含まれ、教育費には学費のほか教材費や文具費も入ります。2つめは、1人あたり年110万円以内で渡す方法で、申告も必要ありません。3つめは、まとまった金額を渡す方法で、贈与税の申告と納税が必要になります。

110万円以内で渡す場合も、記録は残しておきましょう。振込で渡し、受け取った家族が自分の通帳を自分で管理していれば、本人の財産を預けているだけだと見られるのを防げます。毎年同じ日に同じ金額を渡すと、最初から全額を渡す約束だったと判断されるおそれがあるので、金額や時期は毎年決め直すほうが安全です。

まとまった金額を渡して贈与税がかかる場合、贈与税は、金銭で一度に納めるのが原則です。税額が10万円を超え、期限までに一度に払うのが難しいときは、何年かに分けて納める延納の制度もあり、申告の期限までに税務署へ申請して許可を受けなければなりません。

住宅を買うお金を父母や祖父母から受け取る場合などには、一定の要件を満たせば贈与税がかからない特例もあります。直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、要件を満たすものがこれにあたります。子どもの家の購入を手伝いたいときは、こうした特例が使えるかを先に確かめてください。

当せん金が入金された通帳の記録も、捨てずに保管しておきましょう。何年かたって大きな買い物をしたときや相続のときに、お金の出どころを説明する手がかりになります。

宝くじに当たったことは、家族以外にはむやみに話さないことも大切です。お金の話が広まると、貸してほしいという相談や勧誘が増えることがあります。誰に、いくら、どの方法で渡すかを家族で話し合ってから動くのが、当たったお金を守る近道です。話し合って決めた内容は日付を入れてメモに残しておくと、あとで家族の間の食い違いが起きにくくなります。

まとめ

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宝くじと税金について、押さえておきたいポイントは次の5つです。

  • 宝くじの当せん金には、当せん金付証票法第13条により所得税がかからず、確定申告もいらない
  • 当せん金を預けて生まれた利息や、運用で増えた利益には、ほかのお金と同じように税金がかかる
  • 家族や友人に渡すと、もらった人に1年110万円を超えた分の贈与税がかかる。生活費や学費をその都度払う分は対象外
  • 代表者1人が受け取って分けると贈与になる。全員で受け取るか、宝くじ公式サイトの共同購入を使う
  • 残った当せん金は相続財産になり、基礎控除の3,000万円+600万円×法定相続人の数を超えると相続税がかかる
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この記事を書いた人

占い師として活動しています。アプリにいるので探してみて下さい。皆様を開運に導きたいと思い複数サイトを運営しています!皆様の暮らしのお助けを出来れば嬉しいです。「占いちゃんは考えた」がメインサイトになります。

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